【IKEDA隊長が解説】屋根・外壁の大規模リフォーム、建築確認申請が必要になる「境目」とは?

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2025年4月から始まった建築基準法改正により注目されている「4号特例の縮小」について。
今回は特にお問合せの多い「屋根」と「壁」に注目!一体どんな工事だと
確認申請手続きが必要になるのか?具体的な事例を上げてご紹介していきます。

我が家のリフォームは大規模改修にあたるの?
過半を超える修繕ってどこから?
主要構造部って基礎は入るの?
屋根のカバー工法は大規模改修?などなど

これからご自宅の大規模リフォームを控えている方、又は中古住宅を購入してリノベーションをご計画の方、ぜひご参考になさって下さい。今注目の最新ニュースをぜひご覧下さい!
▼ ご参考:
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国土交通省 建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html

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よろしくお願いいたします。

皆さん、こんにちは!池田隊長です。

最近、お施主様だけでなくプロの同業者の方からも、「この屋根の張り替え工事って、建築の許可(確認申請)が必要ですか?」というご質問をよくいただくようになりました。[00:55]

2025年の建築基準法改正(いわゆる4号特例の縮小)により、一定規模以上のリフォームを行う際にも、新築時と同じように「建築確認申請」が必要になるケースが増えています。

今回のブログでは、とくに疑問の多い「屋根と外壁(壁)の大規模リフォーム」に焦点を当て、どこからが申請の対象になるのか、その「目安」について分かりやすく噛み砕いて解説していきます!

まずは基本!「主要構造部の過半」とは?

少し難しいお話になりますが、法律上、建築確認申請が必要になるような大きなリフォームのことを「大規模の修繕・模様替」と呼びます。[01:52]

この「大規模」に当たるかどうかの最大のポイントが、「主要構造部」の「過半(半分以上)」を触るかどうか、です。[02:42]

主要構造部とは、建物を支えるために重要な「壁、柱、床、梁、屋根、階段」のこと。[03:10] つまり、家全体の「屋根」や「壁」のうち、半分以上(1/2以上)を修繕・模様替すると、大規模リフォームに該当し、確認申請が必要になるというわけです。

では、実際の屋根や外壁の工事に当てはめるとどうなるのでしょうか?

屋根リフォームのケーススタディ

国(国土交通省)から出されている通達やガイドラインをもとに、具体例を見ていきましょう。[04:47]

① 「カバー工法」は申請不要!ただし注意点も

既存の屋根材の上に新しい屋根材を被せる「カバー工法」。実はこちらは、既存の屋根を壊さないため、大規模の修繕・模様替には当たらない(=確認申請は不要)とされています。[04:20]

⚠️ ただし要注意! 申請は不要でも、屋根が二重になることで建物は確実に「重く」なります。耐震性能が不足してしまわないよう、カバー工法を行う際にも、必ず建築士に依頼して「壁量計算(耐震診断)」などの安全性の確認をしっかり行うことが非常に重要です。[05:30]

② 「屋根材のみ」の張り替えも申請不要

ガルバリウム鋼板などの「屋根材(葺き材)」だけを全て剥がして、もう一度新しい屋根材を葺き直す場合。これも、表面の仕上げ材だけの工事となるため、確認申請は不要とされています。[08:27]

③ 【申請が必要】「下地(野地板など)」を半分以上剥がす場合

ここが重要な境目です! 表面の屋根材だけでなく、その下にある防水シートや「野地板(のじいた)」と呼ばれる構造用の下地までを半分以上剥がして工事する場合は、「過半の修繕」に該当し、確認申請が必要になります。[09:51]

また、古い鉄骨造などで「そもそも屋根の下地がない(鉄骨に直接屋根材が乗っている)」ような建物の場合は、表面の屋根材を半分以上剥がした時点で対象になるケースもありますので注意が必要です。[10:47]

外壁(壁)リフォームのケーススタディ

外壁についても、考え方は屋根とほとんど同じです。[12:06]

  • カバー工法で外壁を上張りする ⇒ 申請不要[12:14]

  • 表面の外壁材だけを剥がして張り替える(※下に構造用面材が残っている場合) ⇒ 申請不要[12:30]

  • 【申請が必要】構造用面材などの下地を半分以上剥がす ⇒ 申請が必要[12:45]

古いお住まいで構造用面材がない(筋交いだけが入っている)場合など、その壁をどう「構造」とみなすかは、各自治体の行政によって判断が分かれることもあります。[12:57]

まとめ:工事前に必ず「行政」への確認を!

「じゃあ、半分ずつ時期をずらして工事すれば申請しなくていいの?」と思うかもしれませんが、それは「一連の工事」とみなされ、罰則の対象になる可能性が高いので絶対にNGです。[11:37]

今回お話ししたのは、あくまで国が示している「目安」です。 建物の構造や築年数、自治体(特定行政庁)の判断によって、確認申請が必要かどうかの基準は細かく変わってきます。[13:37]

適正で安全なリフォームを行うためには、私たちのような設計や申請のプロ(工務店・建築士)が、事前にしっかりと行政に確認を取りながら進めることが何より大切です。

おかにわでは、このような法改正や複雑な手続きにもしっかり対応し、安心・安全なリフォームをご提案しています。 「うちの家のリフォームはどうなるんだろう?」と気になった方は、ぜひお気軽に「おかにわ」までご相談くださいね!

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