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2017.07.21社会保険について その18(厚生年金支給停止)
先週に引き続き、64歳超の厚生年金の支給停止についてです。
64歳超の場合は歳以下に比べる計算がシンプルです。
その内容は以下の通りです。
簡単にいうと、
合計額が46万円以下であれば、厚生年金の支給停止は無し。
合計額が46万円超の場合は、全額または一部支給停止となるわけです。
なお、働いている場合、厚生年金保険料が徴収されるのは70歳までですが、70歳を超えて働いている場合でも、支給停止は同様に行われます。
社会保険についてはまだ続く予定です。
豊村