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2017.07.28社会保険について その19(厚生年金加給年金)
まだまだ続く、社会保険について。
以前厚生年金の支給停止の基準について書いたときに、
『「基本月額」とは、ざっくりいうと、支給されるべき厚生年金(加給年金部分を除く)の月額です。』
というのがありました。
ここにある「加給年金」とは何でしょう?
加給年金とは、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時(または、定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、扶養している配偶者又は子供がいる場合に、加算して支給されるものです。
その加算額は、次のようになります。
年金生活者に扶養すべき家族がいる場合に、その分上乗せして支給しますということですね。
以下次回
豊村