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2017.09.03社会保険について その23(年金分割)
気が付いたら、5ヶ月ぐらいこのタイトルです。
でも内容は、離婚の時の話。
だいぶ本筋から離れてしまった感がありますが、気にしません。
前回は年金分割のうち、3号分割について書きました。
今回は、合意分割です。
合意分割とは、夫婦の婚姻期間中の厚生年金記録を合算して、その按分割合を決めて分割する方法です。
前回例として次のようなものを上げました。
「例えば、2000年4月に結婚しすぐに3号被保険者になり、2017年8月に離婚した場合」
前回の3号分割は2008年4月から2017年8月までの部分についてでした。
今回の合意分割は、2000年4月から2008年3月までの部分についてのものになります。
そしてその按分割合は話し合いによって決まります。(限度は50%)
仮に、合意分割で按分割合を50%と決めた場合、2000年4月から2017年8月までの婚姻期間すべてについて、厚生年金の50%(1/2)を妻の権利とすることができるわけです。
ただし、これは婚姻期間中妻が厚生年金に加入していないという前提で書いています。
では、妻も厚生年金に加入していたらどうなるか。
続きはまた次回です。
豊村