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スタッフブログ

社会保険について その26(年金分割)

今回で最後の年金分割です。

 

年金分割の注意点を挙げておきます。

 

①3号分割

・分割の対象となるのは、平成20年4月以降分

・分割割合は1/2

・事実婚でも対象となる

・離婚後2年間しか請求できない

 

②合意分割

・分割の対象となるのは、婚姻期間に双方が支払った厚生年金の納付記録を合算したもの(3号分割の対象となる分を除く

・分割割合は、夫婦間又は裁判所の決定により確定(最大1/2)

・事実婚は対象とならない

・離婚後2年間しか請求できない

 

3号分割と合意分割の両方が対象となる場合は、どちらか一方の申請をした時に、自動的にもう一方の申請をしたことになります。

 

今回で年金分割は終わりです。

 

厚生年金についても今回でおわりになります。

誕生日のころに送られてくる「年金定期便」。いろいろな情報が入ってますから、毎年目を通してみてくださいね。

 

 

豊村