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贈与のあれこれ その15(ジュニアNISA)

今回の贈与のあれこれはジュニアNISAについてです。

 

前回NISAについて説明しました。ではジュニアNISAとは何でしょう?

ジュニアNISAとNISAの違いは次の通りです。カッコ内はNISAの場合です。

 

非課税金額 80万円/年 (120万)
口座開設者 日本在住の未成年 (日本在住の成人)

 

非課税期間が5年であることは変わりません。

 

さて、ジュニアNISAには贈与がかかわってくるわけですが、何故でしょう?

 

それは、口座開設者が未成年者であるということです。
例えば、5歳の子供についてジュニアNISAを開設して株取引をしようとします。

口座開設者はその子供ですから、その株の購入者も子供です。

では、その購入資金は?

当然5歳の子供に収入などはありませんから、親や祖父母が購入資金を出すということになります。

ここで、贈与が発生します。

 

ただし、年間110万円までは、贈与税の非課税ですので、年間80万円が限度のジュニアNISAを運用しているだけでしたら、贈与税は発生しません。

 

ジュニアNISAのもっと詳しい内容は、別の機会に書こうと思います。

 

生前贈与の一環として、ジュニアNISAの利用を検討してはいかがですか?

 

 

NISAのイラスト

 

豊村