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2018.09.14贈与のあれこれ その15(ジュニアNISA)
今回の贈与のあれこれはジュニアNISAについてです。
前回NISAについて説明しました。ではジュニアNISAとは何でしょう?
ジュニアNISAとNISAの違いは次の通りです。カッコ内はNISAの場合です。
非課税金額 80万円/年 (120万)
口座開設者 日本在住の未成年 (日本在住の成人)
非課税期間が5年であることは変わりません。
さて、ジュニアNISAには贈与がかかわってくるわけですが、何故でしょう?
それは、口座開設者が未成年者であるということです。
例えば、5歳の子供についてジュニアNISAを開設して株取引をしようとします。
口座開設者はその子供ですから、その株の購入者も子供です。
では、その購入資金は?
当然5歳の子供に収入などはありませんから、親や祖父母が購入資金を出すということになります。
ここで、贈与が発生します。
ただし、年間110万円までは、贈与税の非課税ですので、年間80万円が限度のジュニアNISAを運用しているだけでしたら、贈与税は発生しません。
ジュニアNISAのもっと詳しい内容は、別の機会に書こうと思います。
生前贈与の一環として、ジュニアNISAの利用を検討してはいかがですか?
豊村