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2018.10.26贈与のあれこれ その18(注意点)
ちょっと間があいてしまいました。
すいません。
今回は、子供の名義の預貯金が、親の財産と指摘されないようにするための注意点です。
・贈与契約書を作成しましょう
贈与は贈る側と贈られる側の双方の合意が必要です。
きちんと書面にして、双方が署名押印すれば、合意の証明になります。
・子供が開設した口座を使う
子供が自分の家の近くの金融機関で開設した口座の方が、疑われません。
・通帳、カード、印鑑は子が保管
子供が自由に使えない口座は、親の財産とみなされます。
・定期的な贈与を避ける
以前にも書いたことがありますが、例えば毎年100万円ずつ10年間贈与したとします。
これは連年贈与(定期贈与)といって、もともと1,000万円贈与するつもりのものを分割して支払っただけとみなされてしまいます。
この場合は1000万円贈与があったものとされ、贈与税が課せられます。
毎年贈与する金額を変えたり、時期も色々にしたり、工夫した方が良いです。
・駆け込み贈与はしない。
要するに、亡くなる直前の贈与ということです。
相続税の計算では、亡くなる3年前までの贈与は、相続財産とされて相続税が課される場合があります。これを生前贈与加算といいます。
元気なうちから対策をしましょう。
以上で、贈与のあれこれはいったんお休みです。
次回は別の話です。
豊村