スタッフブログ
2020.01.172020年税制改正 その4
今回は、以前から改正が決まっていて、今年から開始される税制について書きます。
と言っても、以前も書いているのですが、もう一度書きます。
その内容は、所得税の基礎控除と給与所得控除の変更です。
「扶養になるために、パート収入を103万円以下にする」というのを聞いたことがあると思います。
この103万円という根拠は、
給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円
から来ています。
所得税というのは、総課税収入から経費と各種控除額を引いて税率をかけて計算します。
給与所得の場合、基本的には引くべき経費といものがありませんから、代わりに給与所得控除(最低65万円)というものを引きます。
そして、どんな所得者でも引ける控除額に基礎控除(38万円)があります。
つまり、65万円+38万円=103万円以下であれば、所得税はかからないということになります。
所得税がかからない人は扶養になるという事が、103万円の理由です。
長くなるので続きます。
豊村