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2020.08.14相続と民法改正 その13(特別寄与料)
特別寄与者の要件の続きです。
要件の②についてですが、
介護は無償で行う事が必要です。
謝礼をもらったり、給与をもらってはダメってことですね。
また、介護を行っていたことの証明必要ですが、具体的には、介護日誌や介護に要した費用の領収証がそれにあたります。
また、いくらぐらい請求できるのかという事ですが、
第三者の日当額 × 療養看護日数 × 裁量割合(0.5~0.8)となっています。
第三者の日当とは、介護サービスを受けた場合の日当
裁量割合とは、プロが介護した場合と親族が介護した場合との調整です。
ただ、この制度には注意点が色々ありますので、つづきは次回です。
豊村
岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。