メニュー

スタッフブログ

相続と民法改正 その14(特別寄与料)

特別寄与料の注意点です。

 

まず第一に、特別寄与料の算定が難しいという事です。

 

一口に介護と言っても、寝たきりの人と、ある程度自力で生活できる人とでは、その介護の負担が全然違います。

はじまったばかりの制度で、まだ具体的なものはないのですが、

自力で立ち上がったり歩行したりが難しい、要介護度2以上の場合請求できることになりそうです。
またその金額は、最大でも1日8,000円程度とみられています。

それから特別寄与料の請求期限は、相続から6か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

もう一つ、妻は相続人ではないので、相続税が2割加算されることになります。

ですから、生前に介護のお礼として贈与してもらったり、夫の相続分に介護分を上乗せしてもった方が良い場合もあります。

 

この辺は、それぞれの家族の事情によりますので、はっきりとしたことは言えませんが、介護記録だけは確実に付けるべきですね。

長年介護してきたのに遺産をもらえないのか...

 

豊村

 

岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。