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住宅ローン減税が変わる その3

さて、住宅ローン減税の制度が大きく変わる(かも)わけですが、今後予想されることはどんなことでしょう?

まず、適用期間13年の特例は、今のところ2021年までです。

正確にいうと、注文住宅は2021年9月までに、分譲住宅は2021年11月までに契約して、2022年12月末までに入居することになっています。

 

また、住宅ローン減税の計算方法については、いつから変わるかまだわかりませんが、早ければ2022年4月以降入居分になるかもしれません。

 

住宅の取得は、思い立ってすぐにできるものではありません。

建築には3~6ヵ月ぐらいかかりますし、自分の希望と合致する物件を見つけるのも大変です。

この制度を利用したいがために、焦って熟考できなくなってしまうのも考えものです。

 

家族だけでなく建設業者や不動産業者とよく相談して、購入を計画しましょう。

 

また、住宅ローンを契約する金融機関の選択方法も変わるかもしれません。

 

今までは、金利が低ければ低いほど、住宅ローン減税により得する可能性がありました。

しかし、住宅ローン減税の計算方法が変わると、多少金利が上がっても得になる可能性があります。

 

 

どういうことかと言いますと、まず借り入れには保証料という手数料がかかります。

また、借りた人が死亡した場合、その借入残金を返済してくれる団信保険というものがあります。

保証料は50万(一括)とか、保険料も年間10数万とかかかったりします。

 

実は、この二つをローンに組み込むことが出来ます。その代り、金利が通常より上がります。

 

ですが、金利に含まれるわけですから、ローン減税の計算の対象になります。

 

つまり、住宅ローン減税により、支払った利息分までしか減税されないなら、多少利息が上がっても保証料や団信を組み込んで、この二つの分まで減税された方が得かもしれないという事です。

 

これから先は、金利が低いだけではなく、内容についてもよく検討した方が良いですね。

多分金融機関も、それを見越して色々な商品を出してくると思われます。

 

豊村

 

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