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インボイスって知ってますか? その7

前回書いた、「支払った消費税に充てることができない」とはどういうことでしょうか?

ある商品を70円で仕入、100円で売ったとします。

消費税は10%ですから、仕入れた時は77円支払い、売る時は110円を受け取ります。

 

今までは、10円-7円=3円を消費税として納めます。

そして、100円-70円=30円がその事業者の利益となり、その30円に法人税又は所得税が課せられます。

 

 

ところが、インボイスが発行されないと、支払時に消費税が認められません。

 

もし、77円で請求が来て支払ったとします。

 

消費税の納付は、10円-0円=10円を納めます

事業者の利益は100円-77円=23円と減ることになります。

そして、その23円に法人税又は所得税が課せられます。

 

一方、インボイスではないので70円しか支払わないとします。

 

消費税の納付は、同じく10円-0円=10円を納めます。

事業者の利益は、100円‐70円=30円で、その30円に法人税又は所得税が課されます。

 

事業者からすると、インボイスでないと、利益は減るし消費税を10円払わなければいけないので、損をした意識になりがちです。

その結果、インボイスを発行するところに取引先を変更してしまうか、消費税を課税しない70円での支払いを求めてくることになるかもしれません。

 

長くなったので続きます。

 

豊村

 

困った顔で働く会社員のイラスト(男性)

 

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