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2022.09.23パート・アルバイト所得の壁 その4
さて、130万円の社会保険の壁の続きです。
社会保険の扶養に入っている場合、国民年金を払っていることになっていることを前回書きました。
もし、自分で社会保険に加入する場合、国民健康保険の場合同時に国民年金の第1号被保険者となり、自分で年金の保険料を払うことになります。
また、勤め先の協会けんぽの健康保険に入る場合は、厚生年金に加入することになります。
つまり、社会保険の扶養を外れた場合、健康保険と年金の支払い義務が生じてしまうわけです。
そうなりますと、毎月2万以上の負担が生じますので、103万以下で働いていた方が得になってしまいます。
今まで書いてきたことをまとめると、103万の壁はそんなに気にしなくて大丈夫ですが、130万の壁には気を付けましょうということになります。
実は社会保険については年収の壁以外にも壁があります。
それについては、また次回。
豊村
岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。