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2022.12.20インボイス開始1年前 その8
激変緩和措置のその2
課税期間(前々期)の売り上げが1億円以下の場合は、一万円未満の仕入や経費についてはインボイスなしで仕入れ控除できる。(6年間)
消費税の計算では「仕入れや経費に掛かる消費税」を引くわけですが、インボイスに対応したものでなければ引くことができません。
細かい経費の分までインボイスの確認をしなくてもいいですよってことなんですが、例えばコンビニなんかは大きな会社ですから、当然インボイスに対応してます。
会社で備品の購入となると、大きな単位で購入したりしますので、インボイスに対応してないと困りますね。1本100円のボールペンを100本だと1万円以上ですので、50本×2回とかにするなんてことをしないといけないかもしれません。
あと、飲食店での食事代とかも、1万円未満になるように気を使わないといけないかもです。
これがもし100万未満、せめて50万未満とかだったら、フリーランスや個人事業の職人さんなどの失業危機に効果があっただろうなと思います。
豊村
岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。