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2016.04.22ぜいせいかいせいのぽいんと
読めました?
税制改正のポイントって書いちゃうと堅苦しいかと思い、全部ひらがなにしたんですが、「い」が多すぎ。息が荒いんだか痒いんだかみたいになってしまいました。
平成28年度も始まって早22日、なんと来週にはGWですね。
税制は新年度が始まると同時に改正されます。
ここらで割と身近な、住宅・土地税制のポイントを挙げてみます。
・三世代同居特例(多世帯同居特例)
少子・高齢化社会の現状から、世代間の助け合いを図るための三世代同居を促進させる制度で、三世代同居の為の一定のリフォームを行った場合次のような特例を受けることができます。
三世代同居リフォームローン減税
三世代同居リフォーム投資型減税
・非居住者への住宅ローン控除適用の拡大
海外勤務者がまだ海外にいる間に、帰国後に住むための住宅を取得した場合、住宅ローン控除の適用はできませんでしたが、住宅を取得後6か月以内に帰国し居住する場合、住宅ローン控除の適用が可能になりました。
・空家売却特例
以前に空き家問題についての記事を書きましたが、相続で取得しても活用できず空家のままになっている住宅が問題になっています。
このような住宅を相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した場合、譲渡益から3000万円の特別控除をすることができるようになりました。
ただし、耐震性のない家屋については、解体するか、耐震リフォームをする必要があります。
・延長
次のような特例について、その期限が延長されました
新築住宅の敷地となる土地についての不動産取得税の減額特例
長期優良住宅を新築した場合の不動産取得税の控除額の特例
自宅を買い換えた場合の所得税の課税の特例
良質な新築住宅についての固定資産税の減額特例
耐震改修を行った住宅についての固定資産税の減額特例
一部のみ抜粋しました。
他の特例なども含め、内容についてはまた記事にしていきたいと思います。
toyomura