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2016.04.29おうちとお金の話 その4
おうちとお金の話 その4です。
今回は税金の話です。
家を買うために、いろいろな税金が課せられられます。
ざっとあげると、
・不動産取得税
・固定資産税
・登録免許税
・消費税
・贈与税
なんかがあります。
今回は不動産取得税(土地)について、書いていこうと思います。
土地・家屋を買ったことにより不動産取得税が課されるのですが、まず土地を買った場合にです。
その計算方法は
取得した不動産の価格(課税標準額)×3%
です。
この、課税標準額とは、単純に購入した土地の価額ではなく、課税庁が決めた土地の評価額を1/2したものとなり、その評価額は購入価額のだいたい70%ぐらいが目安になります。
2000万で購入したとすると、
2000万×70%×1/2=700万(課税標準額)
700万×3%=21万
結構高額ですよね。
でも、これは単純に土地を買った時の計算でして、住宅用地については軽減があります。
その計算方法は
土地1㎡当たりの価格×家屋の床面積の2倍(200㎡が限度)×3%となります。
仮に土地が100㎡だとした場合、家屋が50㎡(2倍で100㎡)であれば、税額=軽減額となり、納める金額は0となるわけです。
ですから、土地が広い場合や、庭が広い場合、平屋建て以外は、ほぼ不動産取得税はかからないことになります。
分譲住宅など土地と家屋を同時に購入する場合では、ほぼ土地について不動産取得税はかかりません。
ですが、先に土地を購入し後で家屋を建設する場合は、購入時には家屋がないわけですから、住宅用地ではないことになります。
その場合不意打ちで高い不動産取得税の請求が来てびっくりなんてことがよくあります。
でも大丈夫、土地取得の日から3年を経過する日までに家屋を建てれば、この軽減を受けることができます。
軽減には申請が必要ですが、申請は請求が来てからでも間に合いますし、仮に納めてしまっていても、後で還付を受けることもできます。
軽減の計算方法に家屋の床面積がでてきますから、建築の計画がまだ決まっていない場合はどうしたらいいのでしょう?
これも大丈夫、土地取得の日から3年を経過する日まで課税を待ってもらう事(繰り延べ)もできます。
日本では、高いものを購入した場合税金がつきものです。
土地を購入した場合も同様です。
いきなり不動産取得税が請求されても驚かないように、以上のこと参考にしてください。
toyomura