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消費増税再延期について

6月1日に安倍首相が、消費税率10%引き上げを2019年10月までの2年半再度延期することを表明しました。

このままいけば、秋にも法案の提出・可決が見込まれます。

 

10%に増税されたとき、軽減税率の適用が予定されていましたが、他にも住宅の取得やリフォーム工事等について適用される予定であった制度がありました。

当然、これらの適用も延期・延長されることになると見込まれます。

 

今日は、その延期になる制度を上げていきます。

 

・工事請負契約の、新消費税率適用にかかる経過措置

通常消費税が確定するのは、対象になる物品の引き渡しを受けたときになります。つまり、増税施行日前日までに引き渡されれば消費税8%、増税施行日以後に引き渡されれば消費税10%となるということです。

ですが、住宅の建築は工事期間が長期にわたるため、増税の施行日の半年前の指定日(平成28年9月30日)までに契約をすれば、その完成引渡が平成29年4月1日以降であっても、消費税は8%のままという経過措置がありました。

今回の増税延期により、この指定日も2年半延長され平成31年3月31日という事になります。

 

・住宅取得等資金贈与の非課税

現在、親や祖父母から住宅の取得に充てるための金銭の贈与を受けた場合、700万円(一定の場合は1200万円)までは、贈与税が非課税となっています。消費税が10%となった時にはこの限度額が2500万円(一定の場合は3000万円)まで増える予定でした。

当然この増額も延期となります。

また、先に書いた700万の非課税は、徐々に限度額が差が下がりますが平成31年6月まで適用があります。消費税の増税は平成31年10月ですから、期間が満たないこととなってしましますので、適用期間の延長が見込まれることとなります。

贈与税の非課税枠は1800万円増加される予定でした。一方現状の非課税枠は年を追って200万ずつ減少して最後は300万となる予定です。こちらについては、増税延期の影響が大きすぎるので、制度自体の改正もあるかもしれません。

 

 

・住宅ローン控除

現在、住宅の取得や一定のリフォーム工事のための借り入れをした場合、一定の金額を所得税・住民税から控除することができる制度があります。この制度の適用期限は平成31年6月30日となっていますが、やはり消費増税の平成31年10月に満たないこととなります。

従って、この制度の適用期間の延長も見込まれます。

これは、認定住宅の新築をした場合の所得税額の軽減制度も同様となります。

 

主なものは、以上です。

 

7月の参議院選挙の結果も含め、増税延期が確定するまで紆余曲折あると思います。

皆さん、選挙にはいきましょう(なんだこの〆は)

 

toyomura