スタッフブログ
2016.06.17おうちとお金の話 その5
お久しぶりの「おうちとお金の話」です。
前回は土地にかかる不動産取得税について書きましたが、今回は建物にかかる不動産取得税です。
土地を取得した場合と同様に、建物を取得した場合にも不動産取得税が課税されます。
その計算方法は土地と同じく、
取得した不動産の価格(課税標準額)×3%
ですが、新築住宅を取得した場合のみ1200万の控除があります(長期優良住宅の場合の控除額は1300万)。
従って、(課税標準額-1200万)×3%となります。
この課税標準額ですが、やはり単純に購入した家屋の価格ではなく、課税庁が決めた家屋の評価額(土地とは違って1/2はありません)となります。
この家屋の評価額ですが、新築の場合は完成後に役所の方が調べに来て、内容を見てから算定することとなります。
目安としては、建築費の60%~70%ぐらいと言われています。
ですが、建築費=購入価格ではありません。なぜなら、購入価格には建築費以外の経費分や利益分も含まれているからです。
これを含めて考えると、購入価格の30~40%ぐらいになります。
3000万の家屋ですと、3000万×35%=1050万
1050万-1200万<0となり、不動産取得税はかからないという事になります。
4000万だと、4000万×35%=1400万
(1400万-1200万)×3%=6万となります。
上の計算はあくまでも目安ですので、3000万円の家屋では絶対に不動産取得税がかからないわけではありませんので、お気をつけ下さい。逆に4000万円の家屋でも不動産取得税がかからない場合もあります。
前回の土地とは違い、1200万の控除は新築の住宅であれば適用がありますので、手続きは必要ありません。
前回も書きましたが、日本では高いものを購入した場合、税金がつきものです。
いきなり不動産取得税の請求が来ても驚かないよう、以上のことを参考にしてください。
toyomura