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おうちとお金の話 その6

前回に続いて「おうちとお金の話」。

今回は固定資産税についてです。

 

土地や家屋を所有していると、毎年固定資産税が課せられます。

 

この固定資産税、住宅用地や新築の家屋については軽減があります。

 

住宅用地の軽減は、ざっくり言うと、その住宅用地のうち200㎡以下について、固定資産税が1/6に。200㎡超については固定資産税が1/3になるというものです。

新築の家屋の軽減は、居住用の家屋の場合、新築の翌年から3年間(長期優良住宅は5年間)固定資産税が1/2になるというものです。

 

この住宅用地の軽減は土地の上に居住用の家屋が建っていれば受けられるのですが、新築の住宅を建てる時、気を付けなければならないことがあります。

 

固定資産税は毎年1月1日の現況により税額を決定します。

もし、古家付の土地を購入して、解体の上新築をする場合、年をまたいでいたらどうなるでしょう?

つまり、平成28年中に土地を購入し古家を解体したけれども、家屋の完成は平成29年に入ってからといった場合です。

 

土地を購入する時、通常固定資産税の精算をします。固定資産税を購入日からその年の12月31日までの分日割り計算して、売主に支払わなければいけません。

この時、その精算する固定資産税の土地部分は、古家が建っていたので1/6に減額されています。

ですが、その翌年は1月1日には古家が解体されていて、建物がない状態ですから、固定資産税が1/6されていないものが、課されてくることになります。

 

平成28年7月1日に土地を購入したら、固定資産税(土地分)の精算がちょうど半年分で20,000円だった。だから平成29年分は1年分になるから20,000円の倍で40,000円だなと思っていたら、40,000円×6=240,000円来た!

ってことになるわけです。

 

これは、年をまたぐ場合は、「そういうものだ」と心づもりをしておくしかありません。

納付書が来てびっくり。なんてことにならないようにしてくださいね。

 

*もともと所有している土地においての建替えの場合は、上記と異なり軽減を継続できる場合があります。

 

toyomura