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2018.06.29贈与のあれこれ その6(教育費)
贈与のあれこれに戻ります。
そもそも贈与って何でしょう?
辞書で調べると、金銭や物品を贈り与えることとあります。
ここにはあげる人ともらう人の間に合意が存在します。
ですから、親が内緒で子供名義の貯金をしていたというのは贈与になりません。
この場合は、親の財産です。
私にも子供がいるんですが、教育費って結構大変ですよね。
この教育費って、親が子供に与えていますから、ある意味贈与といえます。
ですが、中学校までは確実に贈与には該当しないのです。
なぜでしょうか?
それは、中学校までは義務教育だからです。
教育基本法に、
第4条 (義務教育) 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。 |
2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない |
とあります。
つまり、親などの扶養義務者は、子供に9年間の普通教育を受けさせなければなりません。
義務ですから贈与にはなりません。
では、高校や大学などはどうなるでしょう?
続きは次回です。
豊村