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2018.09.01贈与のあれこれ その12(教育費)
さて、贈与のあれこれです。
前回、教育資金が余ってしまったらどうなるでしょう?と疑問を呈してそのままでした。
結論から言うと、その余った分は、非課税から外れ、一般的な贈与になります。
つまり、残額が110万を超えていたら、贈与税がかかるということです。
さてこの制度、平成31年3月31日までの特別なものです。
ですが、この制度が恒久化になるかもしれないと、先日ニュースになっていました。
年齢も30歳から上がるかもしれません。
来年の3月末が期限ですので、恒久化するといいですね。
豊村