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2018.09.25贈与のあれこれ その16(注意点)
贈与のあれこれです。
いままで、贈与の特例についていろいろ書いてきました。
今回は、贈与そのものの注意点について書いていこうと思います。
以前にも書きましたが、そもそも贈与とは、
「金銭や物品を贈り与えること」
であり、
あげる人ともらう人の間に合意が存在します。
皆さんも普通にすると思いますが、子供や孫名義の口座を作り、そこに貯金した場合、これは贈与でしょうか?
実はこれ、贈与とみなされない可能性があります。
なぜかというと、貯金をするという行為に、あげる人ともらう人の合意が存在しない場合があるからです。
たとえば、子供の将来のために子供名義の口座をつくり、そこに貯金したとします。
ある時どうしてもまとまったお金が必要になり、その口座からお金を引き出したとします。
そのお金は、誰の物でしょう?
贈与したものであれば、それは子供の物です。
となると、子供からお金を借りたということになってしまいます。
ここには贈与についてのお互いの合意が存在します。
ですが、子供もその口座の存在を知らないし、元は親の金だからいいだろうと使ってしまったら、そこに贈与は存在しないことになります。
これがどういうことになるかというと、それはまた次回。
豊村