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2018.09.29贈与のあれこれ その17(注意点)
前回の続きです。
子供名義の口座を本人に知らせずに作成して、貯金していた場合の問題点ですが、
お金をあげる人ともらう人の合意がありませから、贈与は存在しないことになります。
したがいまして、子供名義の貯金でも、これは親の物(財産)となります。
その親が亡くなった時、相続ということになるわけですが、この子供名義の貯金も親の財産として、相続の対象になってしまうわけです。
相続税の申告後の税務調査において、子供が知らない子供名義の貯金の存在を指摘されて修正申告を求められるということは、よく聞く話です。
仮に子供が「その貯金は自分が贈与してもらったもので、贈与契約が存在する」と主張して、何とか課税を逃れようとしたとします。
この場合税務署は、「では通帳に登録されたハンコを見せてください」と言ってきます。
このハンコが、子供自身が保管しておらず、親が保管していたとしたらアウトです。
ハンコを贈与された子供が保管していないということは、子供が自由に引き出せないということですから、当然この貯金は親の財産とみなされることになります。
次回、親の財産と指摘されないようにするための注意点を書いていこうと思います。
豊村