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2019.03.042019年の税金 その8
今回も民法がらみの改正なのですが、来年ではなく今年変わるものでした。
前々回の投稿に漏れていました。
特別寄与料
特別寄与料とは、被相続人に対し無償で療養看護等をした相続人以外の親族が、相続人に対して請求できる金銭を言います。
例えば、長男の奥さんなどが該当します。
元々民法には寄与分というものがあります。
これは相続人の中で、他の相続人よりも多く被相続人の財産の維持や増加にかかわった部分のことです。
例えば家業を継いだとか、療養看護をしたとかです。
特別寄与と寄与の違いは相続人であるかないかです。
そして相続についての考え方も違います。
まず通常の相続がこうだったとします。(長男はすでに死亡)
被相続人の財産 3000万
配偶者1/2 1500万
次男1/4 750万
三男1/4 750万
三男の寄与分を600万とした場合
被相続人の財産 3000万-600万=2400万
配偶者1/2 1200万
次男1/4 600万
三男1/4 600万+600万(寄与分)=1200万
長男の配偶者の特別寄与料600万とした場合
被相続人の財産 3000万
配偶者1/2 1500万ー600万×1/2=1200万
次男1/4 750万-600万×1/4=600万
三男1/4 750万-600万×1/4=600万
長男の配偶者 600万
亡くなった長男の奥さんが、義父母を看護しても何の恩恵もないなんてことが回避できますね。
豊村