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2019.03.022020年の税金 その1
前回まで2019年から始まる税金について書いてきました。
今回からは401Kの話に戻ろうと思ったのですが、ちょうど夜中に今年度予算案が衆議院を通過して、今年度中に成立する見込みになりましたので、予算案に伴い来年変わる税金についても書こうと思います。
まずは、民法改正による配偶者居住権の創設に伴う相続税の取り扱いです。(2020年4月1日以降)
配偶者居住権とは、夫が死亡した時に夫の所有する建物に住んでいた妻(当然逆もあり)が、その建物に死ぬまで又は一定期間、無償で住み続けることが出来る権利です。
なんでこんな権利が出来たかというと、
民法で認められている配偶者の相続権は、子供がいる場合1/2です。
ですが、配偶者が居住している土地建物を相続で取得すると、それだけで1/2に達してしまい、その後の生活費となる預貯金を取得できないという問題がありました。
別に1/2を超える相続をしてはいけないということではありません。
相続人間の関係が良ければ、配偶者に多めに相続させて、その配偶者が死亡したときに改めて子供が相続するなどできるのですが、関係が良くない場合、自分の権利分を主張されることが出てきます。
そこで、土地建物より安価になる配偶者居住権を創設し、生活となる現金預金も相続出るようにしました。
建物は居住権と所有権の二つに分かれることになります。
土地の方は、敷地利用権と所有権に分かれます。
これであれば、配偶者が居住権と敷地利用権、現預金を相続し、子が土地と建物の所有権を相続するなんてことが出来ます。
この居住権と利用権は、建物が古いほど又は配偶者の年が若いほど価格が高くなります。
またこの権利は他へ譲渡できないので、自宅を売却する場合のその権利の取り扱いが問題になりそうです。
もうちょっと続きます
豊村