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2019.03.152020年の税金 その2
2020年に予定されている税制改正の続きです。
今回は、私たちの生活に直撃する所得税の改正です。
まず給与所得についてです。
毎月の給料については所得税が源泉徴収されています。
自分の給料については、源泉徴収前の総支給額より源泉徴収後の手取り金額の方を意識されている方が多いと思います。
そもそも所得税は、収入金額から経費を引いた残額に税率をかけて求めます。
給与所得の人は立替払いをした仕事の経費はあっても、収入についての経費というのは考えたことがないかと思います。
給与所得についての経費に該当するものが、給与所得控除です。
現状はこんな感じです。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
|
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 2,200,000円(上限) |
103万の壁というものがあります。
これは、扶養になれる収入金額が103万以下ということですが、実はここに給与所得控除がかかわってきます。
年収103万の場合の、給与所得控除額は現在65万円です。
また所得税の計算において、すべての人が対象になる基礎控除というものがありまして、これが現在38万円です。
ここから
103万ー65万ー38万=0ということになります。
つまり、103万の壁とは、所得税がかからない人のことなのです。
さて、ここから本題です。
と言いたいところですが、長くなってしまったので続きは次回です。
豊村