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2020.01.242020年税制改正 その5
さて、今年もう既に始まっている、所得税の基礎控除と給与所得控除の変更の続きです。
今年から、基礎控除が、一律38万円から、合計所得金額によって次のように変化します。
個人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
前回書いた、扶養になれるパート収入の103万円、基礎控除が48万円になるから113万円になるかと思うと、違います。
同時に、給与所得者控除も変わりまして、最低が65万円から55万円に下がります。
つまり、給与所得控除55万円+基礎控除48万円で、やっぱり103万円という事です。
この給与所得控除は、全体的に引き下げになることになります。
この両方で、ざっくりいうと、給与所得が850万円を超えると増税。
それ以下は変化なしということなります。
消費増税もありましたから、850万円以下は減税としてほしかったですね。
豊村