メニュー

スタッフブログ

2020年税制改正 その5

さて、今年もう既に始まっている、所得税の基礎控除と給与所得控除の変更の続きです。

 

今年から、基礎控除が、一律38万円から、合計所得金額によって次のように変化します。

 

個人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

 

前回書いた、扶養になれるパート収入の103万円、基礎控除が48万円になるから113万円になるかと思うと、違います。

 

同時に、給与所得者控除も変わりまして、最低が65万円から55万円に下がります。

 

つまり、給与所得控除55万円+基礎控除48万円で、やっぱり103万円という事です。

 

この給与所得控除は、全体的に引き下げになることになります。

 

この両方で、ざっくりいうと、給与所得が850万円を超えると増税。

それ以下は変化なしということなります。

 

消費増税もありましたから、850万円以下は減税としてほしかったですね。

 

 

 

 

辛そうに納税する人のイラスト(男性)

 

豊村