スタッフブログ
2020.04.10相続と民法改正 その3(配偶者居住権)
前振りが長くなってしまいましたが、今回の民法改正で、相続にどのような影響が出るかを書いていきます。
まず第一に、配偶者居住権の新設です。
例えば、相続人が配偶者と子供一人だとします。
そして財産が配偶者の住む自宅3000万と現預金2000万の合計5000万だとします。
通常相続の権利は1/2づつの2500万になります。
そして権利分(相続権と言います)通りに相続するとします。
配偶者が自分の住んでいる自宅を相続した場合、現預金は1銭ももらえないどころか、3000万ー2500万=500万を子供に払わなければいけません。
手元に現預金がなければ、自宅を売却して払うことになります。
自宅と現預金を共有とすることもできますが、事情があり出来ない場合もあります。
そこでできた権利が、配偶者居住権です。
自宅の権利を「居住権」と「所有権」に分けて、配偶者が「居住権」を
相続し、子が「所有権」を相続するわけです。
詳しくは次回に書きます。
豊村
岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。