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スタッフブログ

相続と民法改正 その3(配偶者居住権)

前振りが長くなってしまいましたが、今回の民法改正で、相続にどのような影響が出るかを書いていきます。

 

まず第一に、配偶者居住権の新設です。

 

例えば、相続人が配偶者と子供一人だとします。

そして財産が配偶者の住む自宅3000万と現預金2000万の合計5000万だとします。

 

通常相続の権利は1/2づつの2500万になります。

そして権利分(相続権と言います)通りに相続するとします。

 

配偶者が自分の住んでいる自宅を相続した場合、現預金は1銭ももらえないどころか、3000万ー2500万=500万を子供に払わなければいけません。

手元に現預金がなければ、自宅を売却して払うことになります。

自宅と現預金を共有とすることもできますが、事情があり出来ない場合もあります。

 

そこでできた権利が、配偶者居住権です。

 

自宅の権利を「居住権」と「所有権」に分けて、配偶者が「居住権」を

相続し、子が「所有権」を相続するわけです。

 

詳しくは次回に書きます。

 

お年寄りの手を取る女性のイラスト

 

豊村

 

岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。