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2020.04.19相続と民法改正 その4(配偶者居住権)
さて、配偶者居住権のつづきです。
自宅の権利を居住権と所有権に分けるわけですが、居住権とは文字通り住む権利になります。
この居住権は、配偶者の年齢と平均余命から算出され、だいたい次のようになります。
自宅の価値が3000万の場合、
配偶者の年齢 | 居住権 | 所有権 |
50歳 | 2025万 | 975万 |
65歳 | 1566万 | 1434万 |
80歳 | 897万 | 2103万 |
90歳 | 489万 | 2511万 |
配偶者が若ければ、それだけ余命も長くなりますので、価値も高くなります。
前回の前提、
相続人が配偶者と子供一人
財産が配偶者の住む自宅3000万と現預金2000万の合計5000万
で、配偶者が65歳、法定相続分1/2づつ相続したとすると、
配偶者 居住権 1566万+現預金934万=2500万
子 所有権 1434万+現預金1066万=2500万
と配偶者も現預金を相続することが出来るわけです。
長くなったので、次回に続きます。
豊村
岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。