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2020.10.02遺言書って? その4
さて、一言に遺言書と言っても実は色々あります。
前提として、亡くなる前に、親族等に言い残しておきたいことは「遺言」。その「遺言」を書面にしたものを「遺言書」ということにしますね。
「遺言」も故人の遺志や希望ですが、やはり書面にしておかないと、言った言わないや、意思が変わった時など証明することがむずかしいです。
また、書面にしてあったとしても、それが故人の自筆であるか、故人の意思が正しく反映されているものかがはっきりしていないと、効力がなくなってしまう場合があります。
ですから、効力がある「遺言書」を残す必要があります。それには、次の3種類があげられます。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
まず、自筆証書遺言ですが、
遺言者が、全文、日付及び氏名を自書し押印をしたものです。
ただし、財産目録はPCなどで作成することが出来るようになりました。(一枚一枚に自筆の署名捺印は必要です)
また、今までは自分で遺言書を管理することが多く、紛失や本人しか場所を知らなくて見つけられない事が多かったのですが、7月から法務局で保管できるようになりました。
自筆ですので、形式や内容に不備があっても気が付かずに無効になってしまうことがありましたが、法務局に預ける場合は、形式のチェックを受けられるので安心です。
残りの二つはまた次回です。
豊村
岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。