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2020.12.11住宅ローン減税が変わる その1
12月10日に自民・公明両党の税制調査会が、来年度の税制改正大綱を発表しました。
政権与党が発表したものですから、ほぼそのまま実施になると思います。
この大綱において住宅ローン減税が大きく変わることになりました。
今回改正されるのは
・13年の適用期間の特例が2022年12月まで延長。
・対象物件の床面積が50㎡以上から、40㎡以上に。
40㎡以上50㎡未満の場合は所得制限が1000万までに引き下げ(通常3000万)
となっています。
これは、2021年において適用されます。
実は大きく変わるのは、こちらではありません。
再来年(2022年)度の税制改正において、変えようとしているのが、ローン減税の限度額の計算方法です
今までは、「住宅の取得価格」と「年末のローン残高」のいずれか低い方の金額×1% が控除限度額でした。
これが2022年度からは、
「住宅の取得価格と年末のローン残高のいずれか低い方の金額×1%」と、「実際に支払った利息合計額」のいずれか低い方にする方法に変更することを検討するとなっています。
これはまだ確定していませんが、決まったら結構大変なことになります。
長くなりますのでその内容については次回に書きますが、本日中には投稿します。
豊村
岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。