スタッフブログ
2021.01.15住宅ローン減税が変わる その5(その他の税制改正)
遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします
前回途中だった、税制改正の内容の続きです。
前に贈与の非課税のうち、住宅取得資金の贈与について、限度額が少なくなるのが停止されたことを書きました。
贈与の非課税については、他にも教育資金や結婚資金の贈与についても非課税がありましたが、これについても改正がされることになりました。
まずこれらの非課税の特例は期限が令和3年3月31日まででしたが、2年間延長されることになりました。
そしてそれぞれ一部が変更になっています。
軽く制度の内容も説明します。
教育資金の贈与は、主に祖父母が、孫の教育に充てるための資金を一括で贈与した場合、1500万円までは非課税になるというものでした。
なぜ主に祖父母からなのかというと、親は子供の教育資金を支出する場合には、通常その都度支出します。この場合はそもそも贈与税の非課税になります。
まず資金を金融機関に預け入れて、必要に応じて引き出すとイメージしてください。
この制度には贈与を受けた人が30歳に達した場合等の終了時点があります。
この終了時点でお金が残っていた場合、その残金は贈与により取得したとみなされます。
また、終了時点の前に、贈与をした人が死亡した場合は、お金が残っていた場合は、その残金を相続により取得したとみなされます。
今回の改正では、相続税が課税されることになった場合、通常の税額に2割加算するという事になりました。
結婚資金については次回にします。
豊村
岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。