メニュー

スタッフブログ

火災保険について考える その5

今回も火災保険の保険事故についてです。

 

今回はちょっと脇へそれてしまいますが、もらい火についてです。

 

隣家が火事になり、自分の家に燃え移ってしまった場合、保険金はおりるのでしょうか?

 

結論から言うと、保険金はおります。
家財の保険も入っていれば、家具家電日用品など揃えられますし、仮住まいに移るまでの宿泊費も出たりします。

 

ですが、隣家に損害賠償はできません。
民法においては、他人の権利を損害した場合は賠償しなければならないという規定がありますが、失火責任法という法律で、もらい火については免責されると規定されています。(重大な過失による場合を除く)

 

逆に隣家を延焼させた場合ですが、上記の通り賠償責任は負いませんが、失火見舞い費用保険金というものがおりる場合があります。

ただし、これは30万円が限度となります。
また、特約として類焼損害補償をつけて、損害を賠償することもできます。

豊村
火の用心の夜回りのイラスト

 

岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています