スタッフブログ
2022.04.01インボイスって知ってますか? その8
前回の例、仕入れ先の立場で考えてみます。
仕入先が70円(税込77円)で売る商品を50円(税込55円)で仕入れていたとします。
今までは、7円-5円=2円を消費税として納めます。
そして、70円-50円=20円がその事業者の利益となり、その20円に法人税又は所得税が課せられます。
ところが、インボイス発行事業者でなかった場合
もし、77円で請求して支払ってもらえたら、
消費税の納付は、7円-5円=2円を納めます
事業者の利益は70円-50円=20円で、その20円に法人税又は所得税が課せられます。つまり同じです。
一方、インボイスではないので70円しか支払われなかったとします。
70円が税込金額になってしまうので、消費税相当額は6円です。
消費税の納付は、6円-5円=1円を納めます。
事業者の利益は、64円‐50円=14円で、その14円に法人税又は所得税が課されます。
利益は減りますし、取引先を変えられてしまう恐れがありますので、インボイスの発行事業者になっていた方がよさそうですね。
岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。