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スタッフブログ

NISAが変わる その2

続きまして、ジュニアNISAです。

 

ジュニアNISAは、一般NISAと制度的には同じですが、次の点が違います。

 

・未成年者であること

・年間80万円(5年で400万)

・運用管理者が両親、祖父母

・18歳まで払い出しができない

 

この制度は2023年末で終了となります。

 

未成年者が実際に年間80万も運用できませんから、実質的には運用管理者である親や祖父母からの贈与ということになります。(非課税)

 

2024年以降は新規購入ができませんが、5年の非課税期間は残りますので、今すぐ開設すれば160万まで運用できますね。

 

 

豊村

 

岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。