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2016.09.24贈与の話 その1
昨日ブログの投稿をすっかり忘れてました。
新しいシリーズを立ち上げます。
新しいネタは「贈与」についてです。
家を買う場合、建てる場合、リフォーム・リノベーションをする場合、必ずお金がかかります。
この時、その資金を誰かに貰っていたら、それは「贈与」を受けたということになります。
日本では、誰かが利益を受けた場合、その利益に対し税金を課すことになっており、「贈与」についても贈与税という税金が課せられます。
これからシリーズで、その贈与について詳しく書いていきたいと思います。
今までの記事の中でも贈与について書いたことがあるので、内容が重なる部分もありますがご了承ください。
まずは、贈与税の概要です。
贈与税は、個人がほかの個人から財産を取得したときに、その財産の時価をもとに課される税金です。
100万円というお金をもらったら、その100万円に対し。土地建物をもらったら、その土地建物の時価に対し、税金が課されます。
個人が個人からもらった財産に対してですので、個人が会社などの法人から財産をもらった場合は贈与とはならず、ほかの税金が課されます。
また、贈与税を納める人は、贈与を受けた人、つまり財産をもらった人になります。
続きはまた。
このシリーズ、長くなる予感がします。
豊村