メニュー

スタッフブログ

贈与のあれこれ その1(付合)

新シリーズ 贈与のあれこれです。

 

今までも、折に触れ贈与について書いてきました。

ですから、同じことを書いてしまうこともあるかと思いますが、気にせず読み飛ばしてください。

 

今回は「付合(ふごう)」についてです。

 

付合とは、所有者の異なる2個以上の物が結合して、1個の物と認められることを意味します。

民法に規定されているものですが、そのうち不動産の付合について書いていきます。

 

民法242条

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

 

どういうことでしょう?

 

具体例で説明します。

 

Aさんの所有する貸家があり、そこにBさんが住んでいました。

 

Bさんは引っ越してくるときに、大きなベットを買いました。

このベットの誰のものかというと、当然Bさんのものです。

 

では、BさんがAさんの許可のもと、Bさんがお金を出し貸家にソーラーパネルを設置したとします。

このソーラーパネルは誰のものでしょう?

お金を出したBさんのものでしょうか?

 

こたえは次回

 

 

ソーラーパネルの設置された家のイラスト

 

豊村