IKEDA隊長コラム
2019.07.04建ぺい率UPも/改正建築基準法が施行
令和元年6月25日に改正建築基準法が施行されました。
大きな内容でみると、既存建築物関係、防火規制、そして木造建築の推進が大きな
改正となります。戸建て住宅相当の中で大きな改正と言うと・・・・・
【建ぺい率が10%UP?】
準防火地域の準耐火地域物については「建ぺい率が10%UP!」されます。
一般住宅を建築する際に、地域によってその土地に防火指定がなかったり、準防火
地域に指定されていることがあります。東京の区部は大半が準防火地域です。
この準防火地域内に防火性の高い「準耐火建築物」を建築すすることで10%
建ぺい率UPの恩恵を受けることができるんですね。
準耐火建築物は、一般的に柱や梁などの構造材を石膏ボード等の防火性の高い材料
で包み込み防火性のを高めることにより安全性を確保する建物です。
東京ですと主に、準防火地域で建築される木造3階の建物や、防火地域に作られる
2階建て(100未満)の住宅を建築する際に採用される工法で、都内では一般的
な建築手法でもあります。この防火性の高い建物にすることで、この恩恵がうけら
れるので、敷地に限りのある都内ではとてもありがたい改正法かもしれません。
【住宅からシェアオフィスへの用途変更も容易に?】
もう一つ大きな改正が、住宅からシェアオフィスにするなどのいわゆる、用途の変更
がより容易になります。
というのも、今までは仮に住宅からシェアオフィスにする際に100㎡以上の建物は
新築の際に提出する確認申請が必要でした。この100㎡が意外とくせもので、大半の
建物は100㎡以上あり、建築の申請の手間や基準などにより、用途の変更を断念して
しまうケースが多々ありました。
だれもが、ここにカフェがあったらいいよね、シェアオフィスがあったら、デイサービスが
あったら・・・など、地域のなかで今後求められる、施設があるかと思います。
それが、100㎡→200㎡に改正されたため、届け出なしに用途変更をすることが可能に
なったわけです。200㎡になることで、一般的な住宅地等の建築物の利用が可能になります。
これは、今後少子高齢化社会を迎え、空き家なども増えてくることから、より既存住宅の利用
を促進していけるために改正されたものと思われます。
(当然、用途に適した現行の建築基準に適合していることは求められますのでご注意を)
【木造の推進が更に進みます】
今後、一般的な住宅だけではなく、保育園や学校、またそれ以上の大規模な建築物の木造化や
木質化が進みます。これは、日本の国土の7割が森林です。この森林資源を活かすことが重要と
政策的にも推し進められています。今後は木造の4階建てやそれ以上の建物でも木造、木質化
が進むでしょう。目にするところで言えば、来年から始まる「東京オリンピック」このメイン
スタジアムになる「新国立競技場」の内装は木質化されているそうです。(すべてではないですが)
特に競技場の屋根フレームは鉄骨も木質のハイブリッド。ですから木がふんだんに使われた屋根
になります。それ以外にも有明で建築されている体操競技場の大屋根は木質構造化されています。
このように、今まで鉄骨等を利用していた建築物も今後は木質化がより一層進むと考えられます。
その上で、大工さん、工務店の役割は今後不可欠ですね。
とても歓迎される法改正だと思います。
と長々書きましたが、此度の建築基準法改正は消費者の方々にとっても身近に影響やメリットを
受ける改正のようです。参考になれば幸いです。
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