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2016.12.25贈与の話 その9
贈与の話 その9です。
前回に引き続き、住宅取得等資金贈与の非課税を受ける場合のポイントです。
この非課税を受けるための住宅の要件に次のようなものがあります。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに家屋の新築・取得・増改築等の支払いに充てて、その住宅を取得し住んでいる(又は住むことが確実であること)
住宅を建築する場合や増改築をする場合、工事期間が長期にわたり、年をまたいでしまうことがあります。
また、まず土地を購入し、それから住宅を建築となると、1~2年かかることもざらです。
贈与税は、1月1日から12月31日まで受けた贈与について課される税金です。
今年贈与を受けて、今年中に住宅を取得するのであれば、今年の贈与として取り扱って問題はありません。
では、今年贈与を受けても、実際に住宅を取得するのが翌年となった場合、どのように取り扱うのでしょう?
それが、上記の要件になります。
「翌年の3月15日」とは、贈与税の申告期限にあたります。
ですから、今年贈与を受けて、翌年3月15日までに住宅を取得し住んでいるのならば、非課税を受けることができることになります。
では、3月15日までに住んでいなければ、絶対に非課税の適用を受けられないのかというと、そうではありません。
住宅の要件には「(または住むことが確実であること)」とカッコ書きがあります。
実はこのカッコ書きにはいろいろな意味が含まれています。
まず1つ目、3月15日までに家は完成しているけれども、まだ住んでいない場合。
この場合、その後引っ越して住むことが確実であれば、非課税を受けることができます。
確実であるかどうかの判断は、引っ越し後住民票を取って、税務署に提出することです。
非課税の適用を受けるために贈与税の申告書を出すとき、添付資料として住民票を添付します。
引っ越してなければ住民票は取れませんので、申告時にはこれの代わりに、まだ住んでいないがいずれ住む予定であり、かつ引っ越し後に住民票を提出しますという申出書を添付することになります。
ただし、さすがに制限があり、12月31日までに引っ越す(居住の用に供する)ということが条件です。
ちょっと長くなったので、2つ目以降は次回です。
豊村