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2016.12.29贈与の話 その10
贈与の話 その10です。
前回に引き続き、住宅取得等資金贈与の非課税の住宅の要件カッコ書き「(または住むことが確実であること)」のポイント2つ目です。
ポイント1つ目では、3月15日までに完成しているが、まだ住んでいない場合について書きました。
ポイント2つ目は、3月15日までに完成していない場合です。
前にも書きましたが、住宅を新築、増改築する場合、工事期間が長期にわたります。
ですから、3月15日に完成と限定してしまうと、タイミングによっては非課税を受けられなくなってしまうことがあります。
例えば、12月着工時に贈与を受けたが完成が翌年4月である場合とか、何らかの理由で工事期間が延びてしまって完成が翌年9月になってしまったとかです。
このような場合でも、非課税を受けられるように、
新築については、3月15日において屋根(その骨組みを含みます)を有し、土地に定着した建造物として認められるとき以後の状態にあるものを含む。
増改築については、3月15日において増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含みます。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に 定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含む。
と、規定されています。
上記のような状態にある場合、よっぽどのことがなければ、解体して工事をなかったことにするなんて事はありませんから、新築または増改築するものと認めますってことですね。
ただし、完成していない場合の非課税の申告には、申告時の現況の写真や、施工会社による証明、完成し住んでから、住民票や登記事項証明書を提出する申出書などが必要になってきます。
また、やはりこの場合も12月31日までに居住の用に供していないと、非課税の適用はなかったことになりますのでご注意を。
もう一つポイントがありますが、それは次回。
豊村