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2017.05.15社会保険について その8
毎週金曜日に更新するはずの、家とお金の話。
何故か気が付けば月曜日。
ヤバい。
今回は、また国民年金に戻って、免除について書きます。
(書き忘れて、先に厚生年金の方書いてしまいました)
20歳から60歳までの国民は、国民年金保険料を支払うことが義務となっています。
ですが、前にも書きましたが、厚生年金加入者である第2号被保険者や、第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を払うことはありません。
一方、第1号被保険者は、毎月、国民年金保険料を支払うことになっています。
ですが、学生や、けがや病気などで満足に働けない人など、経済的に国民年金保険料を支払えない人もいます。
しかし、支払わないと、貰える年金の額に影響ができてしまいます。
このような場合、免除という制度があります。
その免除には、法定免除と申請免除があります。
法定免除は重度障害者や生活保護を受けている方が該当します。
申請免除には、保険料免除、納付猶予、学生納付特例、失業による特例、DVによる特例があり、保険料免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、納付猶予があります。
申請免除は、当然その申請、審査が必要です。
長くなってしまったので、今回はここまでにします。
豊村