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税制改正について その2

税制改正についてその2です

 

前回前振りだけで終わった、印紙税の特例措置の内容について書いていきます。

 

まずは、不動産売買契約書に貼る印紙です。

 

例えば、4000万のマンションを買おうとしていたとします。

この時売買契約書を交わすことになりますが、その時に貼る印紙は原則(本則)では2万円です。

ですが、特例ではその半額の1万円になっています。

 

6000万の土地建物を購入しようとしている場合では、本則では6万円のところ、特例では半額の3万円です。

 

結構大きいですよね?

 

細かく言うとこんな感じになります。

 

 

なかなか億を超える契約はないですが、それ以下でも特例に半額になってます。

期限が延長になってよかったですね。

 

豊村