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2018.05.01おうちと消費税 その2
おうちと消費税第二回は請負工事にかかる経過措置についてです。
消費税の増税は2019年10月です。当然この日から物を買ったら10%消費税がかかります。
では家を新築する場合、家を買った日というのはいつになるでしょう?
新築の場合、完成引渡の日(建物の登記名義人となった日)となります。
ですが、買う意思を表示した日は、工事請負契約日と言ってもいいと思いますが、家を新築するには相当に期間がかかりますから、
買う意思を表示した日が消費税8%の期間ということが、当然あり得ます。
また、2019年9月中に引き渡しを受ける予定が、何らかの事情により2019年10月以降になってしまうこともあり得ます。
その場合も10%支払わなければいけないのでしょうか?
実は、請負工事については、経過期間というものが設けられています。
これは、増税施工日(2019年10月1日)の半年前の日を指定日とし、指定日の前日つまり2019年3月31日までに契約したものについては、
引渡日が増税施工日以降であっても旧税率(8%)が適用されるというものです。
これを前回の問題に当てはめるとどうなるでしょうか?
続きはまた次回です。
豊村