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2018.08.10贈与のあれこれ その11(教育費)
前回に引き続き、教育資金の一括贈与についてです。
この制度、お金をあげる人ともらう人だけで完結するものではなく、必ず金融機関等を経由することになります。
ざっくりいうと、
1 金融機関等で教育資金口座を開設し、お金を預け入れる。
2 教育資金を支払う時は、その口座から支払う。
ということになります。
口座を開設し、お金を預け入れることにより、金融機関が教育資金非課税申告書を税務署に出してくれます。
また、支払う際は、教育資金の支払いを証する書類を金融機関に提出することになります。
なお、教育資金口座は、永遠ではなく終了があります。
その終了の要件は
1 受贈者が30歳に達したこと
2 受贈者が死亡したこと
3 口座の残高がゼロになり、口座にかかる契約の終了の合意があったこと
となります。
さて、ここで疑問です。
終了した時に、預け入れた教育資金が余ってしまったらどうなるでしょう?
答えは次回
豊村