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2018.09.03贈与のあれこれ その13(結婚・子育て)
贈与のあれこれです。
前回まで教育費の贈与税の非課税について書いてきました。
実はもう一つ、結婚・子育ての資金についても贈与税の非課税制度があります。
手続きの方法は、教育費とほぼ同じですが、限度額が1000万(結婚については300万)となります。
教育資金との併用も可能です。
具体的に、どのような費用が対象かというと、次のようになります。
・結婚
挙式費用、婚礼衣装
新居・転居費用
・子育て
妊婦健診、分娩費、産後ケア費用、不妊治療
この医療費、幼稚園・保育園の保育費(ベビーシッター代を含む)
この制度も、来年3月31日が期日ですが、こちらについてはまだ延長や恒久化についての話は出ていないようです。
もし利用を考えているなら、早めに金融機関等にご相談に行った方がいいですね。
豊村