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スタッフブログ

2020年の税金 その6

2020年の税制改正、もう少し続きます。

 

前回までは給与所得についてでした。

 

今回は公的年金についてです。

 

公的年金についての税金計算は、給与所得に似ていまして、

公的年金の収入金額から公的年金等控除額を引いて計算します。

 

この控除額が、次のようになります。

 

 

改正前 改正後
公的年金等の
収入金額
公的年金等の控除額 公的年金等の
収入金額
公的年金等の控除額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る
合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2000万円超
120万円以下
〈70万円以下〉
所得金額0円 110万円以下
〈60万円以下〉
所得金額0円 収入金額-100万円 収入金額-90万円
120万円超330万円未満
〈70万円超130万円未満〉
収入金額×100%-120万円〈70万円〉 110万円超330万円
〈60万円超130万円未満〉
収入金額×100%
-110万円〈60万円〉
収入金額×100%
-100万円〈50万円〉
収入金額×100%
-90万円〈40万円〉
330万円以上410万円未満
〈130万円以上410万円未満〉
収入金額×75%-37.5万円 330万円以上410万円未満
〈130万円以上410万円未満〉
収入金額×75%
-27.5万円
収入金額×75%
-17.5万円
収入金額×75%
-7.5万円
410万円以上770万円未満 収入金額×85%-78.5万円 410万円以上770万円未満 収入金額×85%
-68.5万円
収入金額×85%
-58.5万円
収入金額×85%
-48.5万円
770万円以上 収入金額×95%-155.5万円 770万円以上1,000万円以下 収入金額×95%
-145.5万円
収入金額×95%
-135.5万円
収入金額×95%
-125.5万円
1,000万円超 収入金額-195.5万円 収入金額-185.5万円 収入金額-175.5万円

〈 〉内は65歳未満

 

 

さて、むずかしいですね。

 

ザックリいうと、公的年金等の控除額が減少し、かつ公的年金以外の所得によりその減少額が10万~30万の間で変動するということです。

 

それでどうなるかということは、また次回です。

 

 

年金手帳を持つおばあさんのイラスト

 

豊村