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2019.05.062020年の税金 その8
今日で10連休も終わりですね。
私は半分ぐらい仕事でしたが(w
さて、来年予定されている税制改正の続きです。
次にあげるのは、前回までに書いた、給与所得控除・公的年金控除・基礎控除の改正に伴う調整がその主な目的です。
内容については割愛しますが、「結果として前年までと変わらなくなる」というのが共通した結論です。
・扶養親族の合計所得金額要件の引き上げ
・同一生計配偶者の合計所得金額要件の引き上げ
・勤労学生の合計所得金額要件の引き上げ
・源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件の引き上げ
・配偶者特別控除の対象となる配偶者の範囲の見直し
個人で事業をしている場合、確定申告をすることとなりますが、申請をすると青色申告をすることが出来ます。
青色申告には、特別控除が設けられているのですが、その控除額は帳簿・貸借対照表・損益計算書の作成が条件ですが、65万円となっています。(条件を満たしていない場合は10万円)
この65万円が55万円に引き下げられてしまいます。
ただし、確定申告をe-tax(電子申告・納税)を使用して提出した場合、65万円のまま据え置かれることになります。
このe-taxですが、マイナンバーカード(通知カード×)+カードリーダー又は事前申請+ID、パスワードが必要です。
その他まだまだ税制改正が予定されていますが、身近なのモノだけ挙げてみました。
多分今後もまたいろいろ変わっていくと思いますが、情報が入ったらまた書いていきたいと思います。
豊村