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2020.06.26相続と民法改正 その9(自宅の生前贈与)
さて、おしどり贈与の改正点です。
今回の民法改正で、おしどり贈与された財産は持ち戻しに含めないでい良いことになりました。
前回の計算方法は次のように変わります。
相続財産3000万+子贈与500万=3500万
3500万×1/2=1750万
配偶者相続 1750万
子相続 1750万‐500万(贈与分)=1250万
これで残された配偶者も安心ですね。
という事なのですが、まだ注意しなければならないことがあります。
それは遺留分です。
遺留分とは、相続人が請求できる最低限の取り分です。
被相続人の遺言は相続分に優先します。
どういうことかというと、相続人が配偶者と子が1人の場合(相続分1/2づつ)で、遺言書に妻に財産の2/3、子に1/3譲ると書いてあったら、その通り配分することになります。
ですが、もし遺言書に妻に全財産を譲ると書いてあったらどうなるでしょう?子は全く財産を得られないのでしょうか?
ここで出てくるのが遺留分です。
これは通常相続分の1/2なのですが、上の例に当てはめれば、子は自分の相続分1/2の更に1/2である1/4までは、財産を請求できる権利があるという事です。
ですから、遺言に全財産を配偶者に譲ると書いてあっても、子は全財産の1/4までは、請求することができます。
これが、おしどり贈与にかかわってくるのですが、続きは次回。
豊村
岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。