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2020.10.09遺言書って? その5
三種類の遺言書の残りの二つです。
・公正証書遺言
証人2名の立会の元、公証人が作成し、その原本は公証人役場に保管されます。
公証人手数料がかかってしまいますが、紛失の恐れがなく、偽造の恐れもないので、最も安全です。
・秘密証書遺言
遺言者が、作成した書面(自筆でなくても可)に署名捺印して封印し、公証人と証人2名にその封書が自分の遺言書である旨を申述する必要があります。
前回の自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所において検認の手続きが必要になります。
検認とは、遺言書を家庭裁判所において、相続人の立会の元、遺言を開封し、内容を確認する手続きです。
遺言書の存在を明確にすることによって、偽造を防止します。
公正証書遺言は、公証人が作成していますので、検認の必要はありません。
遺言書の説明でした。
豊村
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