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スタッフブログ

遺言書って? その6

さて3種類の遺言書を見てきたわけですが、結局どれでやればいいの?と気になるかと思います。

 

一番安全確実なのは、公正証書遺言ですね。

公証人役場で、公証人が作成しますので、漏れや紛失のリスクがありません。

ただし、手数料がかかります(最低5万円)

 

おすすめなのは、自筆証書遺言になるかと思います。

前々回にも書きましたが、制度が変わって、法務局に預けることが出来るようになりましたし、その際に内容のチェックもしてもらえます。
保管料も3900円と割と安いです。

 

財産目録も自筆のサインさえあれば、パソコンで作成も可ですので、手間も少なくなります。

 

遺言書は、有効なものであれば何度でも書き直しが出来ます。

遺言書が複数あった場合、内容に矛盾がなければ、すべての遺言書が有効です。

また、内容に矛盾がある場合は、日付が一番最近のものが有効になります。(日付の無い遺言書は無効です!)

 

例えば、遺言書が2通あった場合

 

片方に「A財産を長男に相続する」もう片方に「B財産を次男に相続する」と記載してあれば、内容が重ならないので、どちらも有効です。

 

片方に「A財産を長男に相続する」もう片方に「A財産を次男に相続する」と記載してあった場合、内容が重なりますので、一番最近のものが有効ということになります。

 

自分の意志をちゃんと伝えるため。自分が死んだあと家族がもめないようにするため。遺言書について考えてみてはいかがでしょうか?

 

遺書・遺言を書いている人のイラスト(男性)

 

豊村

 

岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。