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2020.10.26遺言書って? その6
さて3種類の遺言書を見てきたわけですが、結局どれでやればいいの?と気になるかと思います。
一番安全確実なのは、公正証書遺言ですね。
公証人役場で、公証人が作成しますので、漏れや紛失のリスクがありません。
ただし、手数料がかかります(最低5万円)
おすすめなのは、自筆証書遺言になるかと思います。
前々回にも書きましたが、制度が変わって、法務局に預けることが出来るようになりましたし、その際に内容のチェックもしてもらえます。
保管料も3900円と割と安いです。
財産目録も自筆のサインさえあれば、パソコンで作成も可ですので、手間も少なくなります。
遺言書は、有効なものであれば何度でも書き直しが出来ます。
遺言書が複数あった場合、内容に矛盾がなければ、すべての遺言書が有効です。
また、内容に矛盾がある場合は、日付が一番最近のものが有効になります。(日付の無い遺言書は無効です!)
例えば、遺言書が2通あった場合
片方に「A財産を長男に相続する」もう片方に「B財産を次男に相続する」と記載してあれば、内容が重ならないので、どちらも有効です。
片方に「A財産を長男に相続する」もう片方に「A財産を次男に相続する」と記載してあった場合、内容が重なりますので、一番最近のものが有効ということになります。
自分の意志をちゃんと伝えるため。自分が死んだあと家族がもめないようにするため。遺言書について考えてみてはいかがでしょうか?
豊村
岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。